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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第十七条 (指定の解除に伴う措置)

令和七年国家公安委員会規則第八号規則
(指定の解除に伴う措置)

第十七条

前条第一項及び第二項の規定は、令第十条第二項に規定する指定解除表示について準用する。この場合において、前条第一項中「重要経済安保情報指定有効期間満了」とあるのは、「重要経済安保情報指定解除」と読み替えるものとする。

2第十条第一項第二号の規定による通知(令第十四条第四号ロの通知を含む。)は、国家公安委員会が、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した別記様式第十二号の書面により行うものとする。

3第九条第二項の規定は、前項の通知を書面により行う場合について準用する。この場合において、第九条第二項中「当該重要経済安保情報である情報を取り扱う者」とあるのは、「令第七条第一項第二号イ及びロに掲げる者」と読み替えるものとする。

4第四条第七項の規定により指定を解除したときは、重要経済安保情報管理者が、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した別記様式第十三号の書面により、当該指定に係る重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する職員(第二項の通知を受けた者を除く。)に周知するものとする。この場合において、第十条第二項の規定は、当該周知を書面により行う場合について準用する。

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