条文くん法令検索 AIに質問する

国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第一条 (趣旨)

令和七年国家公安委員会規則第八号規則
(趣旨)

第一条

この規則は、国家公安委員会において重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により指定された重要経済安保情報(以下単に「重要経済安保情報」という。)を適切に保護するために必要な事項を定めるものとする。

2国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関しては、法、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令(令和七年政令第二十六号。以下「令」という。)及び法第十八条第一項に規定する基準(以下「運用基準」という。)のほか、法律及びこれに基づく命令の規定により特別の定めがある場合を除き、この規則の定めるところによるものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この規則は、法の施行の日(令和七年五月十六日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第一条(趣旨)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 目次 第二条(重要経済安保情報管理者) →