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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第二条 (重要経済安保情報管理者)

令和七年国家公安委員会規則第八号規則
(重要経済安保情報管理者)

第二条

国家公安委員会における令第十一条第一項第一号に規定する重要経済安保情報の保護に関する業務を管理する者(以下「重要経済安保情報管理者」という。)は、警察庁長官官房国家公安委員会会務官(第四条第一項及び第四十六条において「会務官」という。)とする。

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(経過措置)
附則

法附則第二条の政令で定める日の前日までの間(次項において「経過期間」という。)においては、第三条第四項、第二十九条第一項、第三十三条及び第四十五条の規定の適用については、これらの規定中「又は第二項」とあるのは、「若しくは第二項又は法附則第二条」とする。

2経過期間においては、法附則第二条の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の指名については、第四条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「範囲の決定」とあるのは「指名」と、「は、係単位又は官職単位で行う方法その他」とあるのは「は、」と読み替えるものとする。

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