(目的)
第一条
この規則は、警察における重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号。以下「法」という。)の適正な運用を確保するため、警察庁長官(以下「長官」という。)による重要経済安保情報(法第三条第一項の重要経済安保情報をいう。以下同じ。)の指定及び解除の状況の報告その他の必要な事項を定めることを目的とする。
この規則は、警察における重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号。以下「法」という。)の適正な運用を確保するため、警察庁長官(以下「長官」という。)による重要経済安保情報(法第三条第一項の重要経済安保情報をいう。以下同じ。)の指定及び解除の状況の報告その他の必要な事項を定めることを目的とする。