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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令 第四条 (重要経済安保情報の表示の方法)

令和七年政令第二十六号政令
(重要経済安保情報の表示の方法)

第四条

第三条第二項第一号に規定する重要経済安保情報の表示(以下「重要経済安保情報表示」という。)は、次の各号に掲げる重要経済安保情報文書等(重要経済安保情報である情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによりするものとする。

  1. 重要経済安保情報である情報を記録する文書又は図画別記第一様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該重要経済安保情報表示は、当該部分にすること。
  2. 重要経済安保情報である情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第一様式による表示を視覚により認識することができるようにすること。
  3. 重要経済安保情報である情報を記録し、又は化体する物件別記第一様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がない場合にあっては、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該重要経済安保情報表示は、当該部分にすること。

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