(指定に関する記録の作成)
第三条
法第三条第二項の規定による指定に関する記録の作成は、法第十八条第一項の基準(以下「運用基準」という。)で定めるところにより、法第三条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)及びその解除を適切に管理するための帳簿(その作成に代えて電磁的記録(同条第二項第一号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「指定管理簿」という。)に次に掲げる事項を記載し、又は記録することにより行うものとする。
法第三条第二項の規定による指定に関する記録の作成は、法第十八条第一項の基準(以下「運用基準」という。)で定めるところにより、法第三条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)及びその解除を適切に管理するための帳簿(その作成に代えて電磁的記録(同条第二項第一号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「指定管理簿」という。)に次に掲げる事項を記載し、又は記録することにより行うものとする。