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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令 第三条 (指定に関する記録の作成)

令和七年政令第二十六号政令
(指定に関する記録の作成)

第三条

第三条第二項の規定による指定に関する記録の作成は、法第十八条第一項の基準(以下「運用基準」という。)で定めるところにより、法第三条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)及びその解除を適切に管理するための帳簿(その作成に代えて電磁的記録(同条第二項第一号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「指定管理簿」という。)に次に掲げる事項を記載し、又は記録することにより行うものとする。

  1. 指定をした年月日
  2. 指定の有効期間及びその満了する年月日
  3. 指定に係る重要経済安保情報の概要
  4. 指定に係る重要経済安保情報である情報が法第二条第四項各号のいずれの事項に関するものであるかの別
  5. 第三条第二項の規定により講ずる措置が同項各号のいずれの措置であるかの別
  6. 前各号に掲げるもののほか、指定を適切に管理するために必要なものとして運用基準で定める事項

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