(法第二条第二項第二号の政令で定める者) 第二条 法第二条第二項第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一最高検察庁にあっては、検事総長二高等検察庁にあっては、その庁の検事長三地方検察庁にあっては、その庁の検事正四区検察庁にあっては、その庁の対応する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗