条文くん法令検索 AIに質問する

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令 第一条 (法第二条第一項第五号の政令で定める機関)

令和七年政令第二十六号政令
(法第二条第一項第五号の政令で定める機関)

第一条

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号の政令で定める機関は、検察庁とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令第一条(法第二条第一項第五号の政令で定める機関)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令 目次 第二条(法第二条第二項第二号の政令で定める者) →