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国会法 第百二条の十三

昭和二十二年法律第七十九号法律

第百二条の十三

行政における特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。以下「特定秘密保護法」という。)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。)の保護に関する制度の運用を常時監視するため特定秘密の指定(同項の規定による指定をいう。)及びその解除並びに適性評価(特定秘密保護法第十二条第一項に規定する適性評価をいう。)の実施の状況について調査するとともに、行政における重要経済安保情報(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号。以下「重要経済安保情報保護活用法」という。)第三条第一項に規定する重要経済安保情報をいう。以下同じ。)の保護及び活用に関する制度の運用を常時監視するため重要経済安保情報の指定(同項の規定による指定をいう。)及びその解除、適性評価(重要経済安保情報保護活用法第十二条第一項に規定する適性評価をいう。)の実施並びに適合事業者の認定(重要経済安保情報保護活用法第十八条第一項に規定する適合事業者の認定をいう。)の状況について調査し、並びに各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会からの第百四条第一項第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による特定秘密又は重要経済安保情報の提出の要求に係る行政機関の長(特定秘密保護法第三条第一項に規定する行政機関の長及び重要経済安保情報保護活用法第二条第二項に規定する行政機関の長をいう。以下同じ。)の判断の適否等を審査するため、各議院に情報監視審査会を設ける。

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