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国会法 第百二条の十四

昭和二十二年法律第七十九号法律

第百二条の十四

情報監視審査会は、調査のため、特定秘密保護法第十九条の規定による報告及び重要経済安保情報保護活用法第十九条の規定による報告を受ける。

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