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国会法 第百二条の十四
昭和二十二年法律第七十九号
法律
第百二条の十四
情報監視審査会は、調査のため、特定秘密保護法
第十九条
の規定による報告及び重要経済安保情報保護活用法
第十九条
の規定による報告を受ける。
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この条文が参照している条文
特定秘密の保護に関する法律 第19条
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第19条
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