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特定秘密の保護に関する法律 第十九条 (国会への報告等)

平成二十五年法律第百八号法律
(国会への報告等)

第十九条

政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。

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