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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第十九条 (国会への報告等)

令和六年法律第二十七号法律
(国会への報告等)

第十九条

政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。

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