(都道府県警察による重要経済安保情報の保護措置)
第十二条
法第五条第三項の政令で定める事項は、当該警察本部長による次に掲げる措置及び当該重要経済安保情報に関する前条第一項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。
- 一当該重要経済安保情報である情報について講ずる法第三条第二項各号のいずれかに掲げる措置
- 二
- 三当該重要経済安保情報の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
- 四
2前項の規定は、法第七条第二項において準用する法第五条第三項の政令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「について講ずる法第三条第二項各号のいずれか」とあるのは「に係る重要経済安保情報文書等であって当該都道府県警察において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第二号」と、同項第二号ロ(1)中「第五条第三項後段」とあるのは「第七条第二項において準用する法第五条第三項後段」と読み替えるものとする。