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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令 第十三条 (提供の際の通知)

令和七年政令第二十六号政令
(提供の際の通知)

第十三条

第六条第一項第七条第一項第八条第九条第十条第一項若しくは第六項又は第十八条第四項の規定により重要経済安保情報の提供をする者は、当該提供を受ける者に対し、当該重要経済安保情報の指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付により当該事項を通知するものとする。

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