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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令 第十七条 (適合事業者との契約において定めるべき事項)

令和七年政令第二十六号政令
(適合事業者との契約において定めるべき事項)

第十七条

第十条第三項第六号の政令で定める事項は、当該適合事業者による次に掲げる措置及び当該重要経済安保情報に関する第十一条第一項第五号から第十二号までに掲げる措置の実施に関する事項とする。

  1. 当該重要経済安保情報である情報に係る重要経済安保情報文書等であって当該適合事業者において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第二号に掲げる措置(法第十条第二項の契約にあっては、当該情報について講ずる法第三条第二項各号のいずれかに掲げる措置)
  2. 当該重要経済安保情報の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置
    1. 当該指定に係る旧重要経済安保情報文書等について、重要経済安保情報表示の抹消をした上で、指定有効期間満了表示をすること。
    2. に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。
  3. 当該重要経済安保情報の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
  4. 当該重要経済安保情報の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置
    1. 当該指定に係る旧重要経済安保情報文書等について、重要経済安保情報表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。
    2. 第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
  5. 当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行う従業者について、法第十二条第一項第三号に規定する事情があると認められた場合における当該重要経済安保情報の提供をした行政機関の長(法第十条第二項の契約にあっては、当該重要経済安保情報の指定をした行政機関の長)に対する報告その他の措置

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