(適合事業者に関する基準等)
第十六条
法第十条第一項の政令で定める基準は、第十一条第一項第一号、第三号及び第五号から第十二号までに掲げる措置並びに次に掲げる措置の実施に関する規程を定めており、かつ、当該規程に従ってこれらの措置を講ずることにより、重要経済安保情報を適切に保護することができると認められることとする。
法第十条第一項の政令で定める基準は、第十一条第一項第一号、第三号及び第五号から第十二号までに掲げる措置並びに次に掲げる措置の実施に関する規程を定めており、かつ、当該規程に従ってこれらの措置を講ずることにより、重要経済安保情報を適切に保護することができると認められることとする。