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内閣府設置法 第五十六条 (特別の機関)

平成十一年法律第八十九号法律
(特別の機関)

第五十六条

委員会及び庁には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。

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