(特別の機関) 第五十六条 委員会及び庁には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗