条文くん法令検索 AIに質問する

宮内庁法 第十八条

昭和二十二年法律第七十号法律

第十八条

内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十六条及び第五十七条の規定は宮内庁について、同法第五十八条第四項の規定は長官について準用する。

2内閣府設置法第七条第四項の規定は、前項において準用する同法第五十八条第四項の命令について準用する。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宮内庁法第十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条 宮内庁法 目次 第三十条(別に定める経過措置) →