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宮内庁法 第十七条

昭和二十二年法律第七十号法律

第十七条

宮内庁に、地方支分部局として京都事務所を置く。

2京都事務所は、内閣府令の定めるところにより、宮内庁の所掌事務の一部を分掌する。

3京都事務所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

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