第十七条 宮内庁に、地方支分部局として京都事務所を置く。2京都事務所は、内閣府令の定めるところにより、宮内庁の所掌事務の一部を分掌する。3京都事務所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗