(施設等機関) 第五十五条 委員会及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗