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内閣府設置法 第五十四条 (審議会等)

平成十一年法律第八十九号法律
(審議会等)

第五十四条

委員会及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。

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