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自衛隊法施行規則 第六十条 (兼職)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(兼職)

第六十条

隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、防衛大臣の承認を得て、防衛省以外の国家機関の職若しくは独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下この条及び第六十三条において「行政執行法人」という。)の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことができる。

  1. 他の法令の規定により、隊員が防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、又は当該地方公共団体の機関の職に就くことが特に認められている場合
  2. 審議会等(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十八条に規定する重要政策に関する会議又は同法第三十七条若しくは第五十四条若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)の非常勤の職又はこれらに準ずる国家機関の非常勤の職を兼ねる場合
  3. 隊員の防衛省における官職若しくは職と勤務時間が重ならない防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就く場合
  4. 隊員が防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就く期間が三月を超えない場合
  5. 前各号のほか、隊員が防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことによつて、当該隊員の防衛省における職務の遂行に著しい支障がないと防衛大臣が認める場合

2第五十二条又は前項の規定により、隊員が防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くこととなつた場合において、その職の勤務時間のうち当該隊員の防衛省における官職又は職の勤務時間と重ならない部分に対しては、給与を受けることができる。

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