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自衛隊法施行規則 第六十三条 (他の職又は事業への関与)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(他の職又は事業への関与)

第六十三条

第六十一条の規定は、隊員が報酬を受けて、防衛省以外の国家機関、行政執行法人若しくは地方公共団体の機関の職以外の職に就き、又は営利企業体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位以外の地位に就き、又は営利企業以外の事業を行う場合の防衛大臣の承認及び隊員の義務について準用する。

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