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自衛隊法施行規則 第六十四条 (承認の権限の委任)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(承認の権限の委任)

第六十四条

防衛大臣は、第六十条第六十一条及び前条に規定する承認の権限の一部を、その指定する隊員に委任することができる。

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