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自衛隊法施行規則 第六十四条 (承認の権限の委任)
昭和二十九年総理府令第四十号
府省令
(承認の権限の委任)
第六十四条
防衛大臣は、
第六十条
、
第六十一条
及び
前条
に規定する承認の権限の一部を、その指定する隊員に委任することができる。
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