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自衛隊法施行規則 第六十五条 (承認の申請手続)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(承認の申請手続)

第六十五条

第六十条第六十一条及び第六十三条に規定する承認の申請の手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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