条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行規則 第六十五条の二 (継続的給付として防衛省令で定めるもの)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(継続的給付として防衛省令で定めるもの)

第六十五条の二

第八十七条の五第五号及び第八十七条の十九に規定する防衛省令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。

e-Gov法令検索で第六十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行規則第六十五条の二(継続的給付として防衛省令で定めるもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十五条(承認の申請手続) 自衛隊法施行規則 目次 第六十五条の三(特に密接な利害関係にある場合) →