(継続的給付として防衛省令で定めるもの) 第六十五条の二 令第八十七条の五第五号及び第八十七条の十九に規定する防衛省令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。 e-Gov法令検索で第六十五条の二を開く ↗