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自衛隊法施行規則 第六十五条の三 (特に密接な利害関係にある場合)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(特に密接な利害関係にある場合)

第六十五条の三

第八十七条の八第一項第二号及び第三号に規定する防衛省令で定める場合は、法第六十五条の三第二項第五号の承認の申請をした隊員が当該申請に係る利害関係企業等(令第八十七条の五に規定する利害関係企業等をいう。以下同じ。)との間で職務として携わる事務が次に掲げる場合とする(令第八十七条の八第一項第一号に該当する場合を除く。)。

  1. 申請をした隊員が、当該利害関係企業等に対し不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。)をしようとする場合
  2. 第八十七条の五第六号に規定する司法警察職員である隊員が、当該利害関係企業等に対し、職務として行う場合における犯罪の捜査をしている場合

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