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自衛隊法施行令 第八十七条の八 (在職中の求職により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(在職中の求職により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第八十七条の八

第六十五条の三第二項第五号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。

  1. 第六十五条の三第二項第五号の承認(以下「求職の承認」という。)の申請をした隊員が当該申請に係る利害関係企業等(法第六十五条の三第一項に規定する利害関係企業等をいう。以下同じ。)との間で職務として携わる第八十七条の五各号に掲げる事務について、それぞれ隊員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況に照らして当該隊員の裁量の余地が少ないと認められる場合
  2. 利害関係企業等が求職の承認の申請をした隊員の有する高度の専門的な知識経験を必要とする当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことを当該隊員に依頼している場合において、当該隊員が当該地位に就こうとする場合(当該利害関係企業等が当該隊員と特に密接な利害関係にある場合として防衛省令で定める場合を除く。)
  3. 隊員が利害関係企業等を経営する親族からの要請に応じ、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就く場合(当該利害関係企業等が当該隊員と特に密接な利害関係にある場合として防衛省令で定める場合を除く。)
  4. 利害関係企業等の地位に就く者が一般に募集され、その応募者が公正かつ適正な手続により選考されると認められる場合において、当該応募者になろうとする場合

2隊員は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として求職の承認を得た後、当該場合に該当しなくなつた場合は、直ちに、若年定年等隊員(法第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員をいう。以下同じ。)にあつては求職の承認をした防衛大臣に、一般定年等隊員(法第六十五条の三第二項第四号に規定する一般定年等隊員をいう。以下同じ。)にあつては求職の承認をした再就職等監視委員会(求職の承認の権限が、第八十七条の十二の規定により、再就職等監察官に委任されている場合にあつては、再就職等監察官。次条において同じ。)に対し、その旨を通知しなければならない。

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