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一般定年等隊員の退職管理に関する命令 第一条 (一般定年等隊員の求職の承認の手続)

平成二十七年内閣官房・防衛省令第一号府省令
(一般定年等隊員の求職の承認の手続)

第一条

自衛隊法施行令(以下「令」という。)第八十七条の九に規定する一般定年等隊員(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十五条の三第二項第四号に規定する一般定年等隊員をいう。以下同じ。)に係る求職の承認の申請は、防衛省を経由して行うものとする。

2第八十七条の九に規定する内閣官房令・防衛省令で定める様式は、別記様式第一とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

3第八十七条の九に規定する内閣官房令・防衛省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 承認の申請に係る利害関係企業等の定款又は寄附行為、組織図、事業報告その他の当該利害関係企業等が現に行っている事業の内容を明らかにする資料
  2. 承認を得ようとする隊員の職務の内容を明らかにする資料
  3. 承認を得ようとする隊員の職務と当該承認の申請に係る利害関係企業等との利害関係を具体的に明らかにする調書
  4. 第八十七条の八第一項第一号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする隊員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況を記載した調書
  5. 第八十七条の八第一項第二号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする隊員が、当該承認の申請に係る利害関係企業等又はその子法人の地位に必要とされる高度の専門的な知識経験を有していることを明らかにする調書
  6. 第八十七条の八第一項第三号に係る承認の申請である場合には、次に掲げる書類
    1. 利害関係企業等を経営する親族からの要請があったことを証する文書
    2. 承認を得ようとする隊員と利害関係企業等を経営する親族との続柄を証する文書
  7. 第八十七条の八第一項第四号に係る承認の申請である場合には、当該申請に係る利害関係企業等の地位に就く者を募集する文書
  8. その他参考となるべき書類

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