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自衛隊法施行令 第八十七条の七 (意思決定の権限を実質的に有しない官職又は階級)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(意思決定の権限を実質的に有しない官職又は階級)

第八十七条の七

第六十五条の三第二項第二号に規定する政令で定める官職又は階級は、自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第二条第二項各号に掲げる隊員以外の隊員が任命されている官職又は階級とする。

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