(局等組織) 第八十七条の六 法第六十五条の三第二項第二号に規定する政令で定める部局又は機関は、次に掲げるものとする。一統合幕僚監部二陸上幕僚監部三海上幕僚監部四航空幕僚監部五統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関六情報本部七防衛監察本部八地方防衛局九防衛装備庁 e-Gov法令検索で第八十七条の六を開く ↗