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自衛隊法施行令 第八十七条の六 (局等組織)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(局等組織)

第八十七条の六

第六十五条の三第二項第二号に規定する政令で定める部局又は機関は、次に掲げるものとする。

  1. 統合幕僚監部
  2. 陸上幕僚監部
  3. 海上幕僚監部
  4. 航空幕僚監部
  5. 統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関
  6. 情報本部
  7. 防衛監察本部
  8. 地方防衛局
  9. 防衛装備庁

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