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自衛隊法施行令 第五十二条 (非常勤隊員の服務の特例)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(非常勤隊員の服務の特例)

第五十二条

予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補及び法第四十一条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員以外の非常勤の隊員(次条において「非常勤隊員」という。)は、法第六十条第二項の規定にかかわらず、国家機関の他の非常勤の職若しくは独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(第五十四条の二第一号第五十九条の十八第一項及び第六十条の二において「行政執行法人」という。)の非常勤の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の非常勤の職に就くことができる。

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