条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
自衛隊法施行令
› 第五十一条の十
自衛隊法施行令 第五十一条の十 (委任規定)
昭和二十九年政令第百七十九号
政令
(委任規定)
第五十一条の十
第五十一条の五
から
前条
までに定めるもののほか、幹部隊員の任用等に係る特例に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
e-Gov法令検索で第五十一条の十を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第五十一条の十(委任規定)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第51条の5
第51条の9
← 第五十一条の九(人事に関する情報の管理)
自衛隊法施行令 目次
第五十二条(非常勤隊員の服務の特例) →