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自衛隊法施行令 第五十一条の十 (委任規定)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(委任規定)

第五十一条の十

第五十一条の五から前条までに定めるもののほか、幹部隊員の任用等に係る特例に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

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