(事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長若しくは次長又は防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職に準ずる官職)
第五十一条の五
法第三十条の二第一項第六号に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
- 一政策立案総括審議官
- 二衛生監
- 三施設監
- 四報道官
- 五公文書監理官
- 六サイバーセキュリティ・情報化審議官
- 七防衛省本省の審議官
- 八防衛技監
- 九装備官
- 十防衛装備庁の審議官
法第三十条の二第一項第六号に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。