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自衛隊法施行令 第五十一条の五 (事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長若しくは次長又は防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職に準ずる官職)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長若しくは次長又は防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職に準ずる官職)

第五十一条の五

第三十条の二第一項第六号に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。

  1. 政策立案総括審議官
  2. 衛生監
  3. 施設監
  4. 報道官
  5. 公文書監理官
  6. サイバーセキュリティ・情報化審議官
  7. 防衛省本省の審議官
  8. 防衛技監
  9. 装備官
  10. 防衛装備庁の審議官

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