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自衛隊法施行令 第五十一条の四 (駐屯地司令等の職務の特例)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(駐屯地司令等の職務の特例)

第五十一条の四

防衛大臣は、駐屯地と基地とが同一の場所に所在し、又は近接して所在している場合には、第五十一条第二項の規定により駐屯地司令が行うべきこととされている職務の一部を基地司令に行わせ、又は前条第二項の規定により基地司令が行うべきこととされている職務の一部を駐屯地司令に行わせることができる。

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