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自衛隊法施行令 第五十一条の三 (基地司令)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(基地司令)

第五十一条の三

基地ごとに、基地司令を置く。

2基地司令は、防衛大臣の定めるところにより、基地の警備及び管理、基地における隊員の規律の統一その他防衛大臣の定める職務を行う。

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