(基地司令) 第五十一条の三 基地ごとに、基地司令を置く。2基地司令は、防衛大臣の定めるところにより、基地の警備及び管理、基地における隊員の規律の統一その他防衛大臣の定める職務を行う。 e-Gov法令検索で第五十一条の三を開く ↗