(基地)
第五十一条の二
航空自衛隊の部隊又は機関が所在する施設を基地と称する。ただし、小規模の部隊又は機関が所在する施設は、防衛大臣の定めるところにより、もよりの基地の一部となるものとする。
2基地(三月以内の期間を限つて所在するものを除く。)の名称及び位置は、別表第八のとおりとする。
航空自衛隊の部隊又は機関が所在する施設を基地と称する。ただし、小規模の部隊又は機関が所在する施設は、防衛大臣の定めるところにより、もよりの基地の一部となるものとする。
2基地(三月以内の期間を限つて所在するものを除く。)の名称及び位置は、別表第八のとおりとする。