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自衛隊法施行令 第五十一条の二 (基地)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(基地)

第五十一条の二

航空自衛隊の部隊又は機関が所在する施設を基地と称する。ただし、小規模の部隊又は機関が所在する施設は、防衛大臣の定めるところにより、もよりの基地の一部となるものとする。

2基地(三月以内の期間を限つて所在するものを除く。)の名称及び位置は、別表第八のとおりとする。

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