(駐屯地司令) 第五十一条 駐屯地ごとに、駐屯地司令を置く。2駐屯地司令は、防衛大臣の定めるところにより、駐屯地の警備及び管理、駐屯地における隊員の規律の統一その他防衛大臣の定める職務を行う。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗