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自衛隊法施行令 第五十条 (駐屯地)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(駐屯地)

第五十条

陸上自衛隊の部隊又は機関が所在する施設(地方協力本部のみが所在する施設を除く。以下本項中同じ。)を駐屯地と称する。ただし、小規模の部隊又は機関が所在する施設は、防衛大臣の定めるところにより、最寄りの駐屯地の一部となるものとする。

2駐屯地(三月以内の期間を限つて所在するものを除く。)の名称及び位置は、別表第七のとおりとする。

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