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自衛隊法施行令 第五十一条の九 (人事に関する情報の管理)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(人事に関する情報の管理)

第五十一条の九

内閣総理大臣が、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、法第三十一条の六第一項の規定により人事に関する情報の提供を求める場合には、書面をもつて行うものとする。

2第三十一条の六第一項に規定する政令で定める隊員は、幹部隊員、管理隊員(法第三十条の二第一項第七号に規定する管理隊員をいう。第三号において同じ。)及び課程対象者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者をいう。第三号において同じ。)である隊員以外の隊員であつて、次に掲げるものとする。

  1. 幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第十条第二項第一号に掲げる職員が占める官職に準じて防衛大臣が定める官職を占める隊員
  2. 前号に掲げる隊員のほか、国家公務員法第六十一条の二第二項に規定する幹部候補者名簿に記載されている隊員
  3. 前二号に掲げる隊員のほか、幹部職(法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職をいう。)又は管理職に任用されたことがある隊員、課程対象者として選定されたことがある隊員その他幹部隊員、管理隊員又は課程対象者である隊員に準ずる隊員として防衛大臣が定めるもの

3内閣総理大臣は、法第三十一条の六第一項の規定により提出された情報を取り扱う者を指定するとともに、その他の者が当該情報を閲覧ができないようにするために必要な措置を講じなければならない。

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