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幹部職員の任用等に関する政令 第十条 (人事に関する情報の管理)

平成二十六年政令第百九十一号政令
(人事に関する情報の管理)

第十条

内閣総理大臣が、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関に対し、法第六十一条の七第一項の規定により人事に関する情報の提供を求める場合には、書面をもって行うものとする。

2法第六十一条の七第一項の政令で定める職員は、幹部職員、管理職員及び課程対象者以外の職員であって、次に掲げるものとする。

  1. 標準的な官職を定める政令本則の表一の項第二欄第一号に掲げる部局若しくは機関等に存する同項第三欄第一号から第五号までに掲げる職制上の段階又はこれらと同等の職制上の段階に属する官職を占める職員
  2. 前号に掲げる職員のほか、幹部候補者名簿に記載されている職員
  3. 前二号に掲げる職員のほか、幹部職又は管理職に任用されたことがある職員、課程対象者として選定されたことがある職員その他幹部職員、管理職員又は課程対象者に準ずる職員として内閣総理大臣が定めるもの

3法第六十一条の八第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する法第六十一条の七第一項の政令で定める場合は、内閣直属機関等の官職(当該官職が内閣の直属機関に属するものであって、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。)を占める職員について、内閣直属機関等以外の機関の幹部職員の候補者として適格性審査が行われる場合及び内閣直属機関等以外の機関の幹部職への任命に関して協議が行われる場合とする。

4内閣総理大臣は、法第六十一条の七第一項の規定により提供された情報を取り扱う者を指定するとともに、その他の者が当該情報を閲覧ができないようにするために必要な措置を講じなければならない。

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