(他の政令の適用の特例)
第七条
復興庁が廃止されるまでの間における次の表の第一欄に掲げる政令の規定の適用については、同欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
2復興庁が廃止されるまでの間における国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十八号)別表の規定の適用については、同表中「デジタル庁」とあるのは、「/デジタル庁/復興庁/」とする。
3復興庁が廃止されるまでの間における幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第二条第一項及び第十条第一項の規定の適用については、同令第二条第一項第一号中「及びデジタル庁」とあるのは「、デジタル庁及び復興庁」と、同項中「十二 デジタル庁」とあるのは「/十二 デジタル庁/十二の二 復興庁(復興局を除く。)/」と、同令第十条第一項中「デジタル庁」とあるのは「デジタル庁、復興庁」とする。