(審議官)
第二条
復興庁に、審議官五人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
3審議官は、その充てられる者の占める関係のある他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。
復興庁に、審議官五人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
3審議官は、その充てられる者の占める関係のある他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。
平成二十五年六月三十日までの間、第一条第一項の統括官のうち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。