(東日本大震災復興対策本部令の廃止に伴う経過措置) 第十条 この政令の施行の日の前日において東日本大震災復興構想会議の議長及び委員である者の任期は、前条の規定による廃止前の東日本大震災復興対策本部令第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗