(内閣府令の効力に関する経過措置)
第八条
この政令の施行前に東日本大震災復興特別区域法施行令の規定により発せられた内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項の内閣府令は、この政令の施行後は、前条第一項の規定により読み替えて適用する東日本大震災復興特別区域法施行令の相当規定に基づいて発せられた相当の復興庁設置法第七条第三項の復興庁令としての効力を有するものとする。
この政令の施行前に東日本大震災復興特別区域法施行令の規定により発せられた内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項の内閣府令は、この政令の施行後は、前条第一項の規定により読み替えて適用する東日本大震災復興特別区域法施行令の相当規定に基づいて発せられた相当の復興庁設置法第七条第三項の復興庁令としての効力を有するものとする。