条文くん法令検索 AIに質問する

復興庁組織令 第四条 (復興局の名称、位置及び管轄区域)

平成二十四年政令第二十二号政令
(復興局の名称、位置及び管轄区域)

第四条

復興局の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(処分等の効力)

この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「復興庁組織令第四条(復興局の名称、位置及び管轄区域)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(公文書監理官及び参事官) 復興庁組織令 目次 第七条(他の政令の適用の特例) →