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幹部職員の任用等に関する政令 第十一条 (採用等の協議の特例が適用されない外局として置かれる委員会)

平成二十六年政令第百九十一号政令
(採用等の協議の特例が適用されない外局として置かれる委員会)

第十一条

法第六十一条の八第三項の政令で定める外局として置かれる委員会は、中央労働委員会とする。

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