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幹部職員の任用等に関する政令
平成二十六年政令第百九十一号
政令
· 条文 15 件 ·
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幹部職員の任用等に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(事務次官、局長又は部長の官職及び課長又は室長の官職に準ずる官職)
第三条
(適格性審査の実施)
第四条
(幹部候補者名簿の作成)
第五条
(幹部候補者名簿の提示)
第六条
(幹部候補者名簿の更新)
第七条
(採用等の協議等の対象となる退職)
第八条
(採用等の協議等の方法)
第九条
(管理職への任用の状況の報告)
第十条
(人事に関する情報の管理)
第十一条
(採用等の協議の特例が適用されない外局として置かれる委員会)
第十二条
(幹部職への併任)
第十三条
(政令で定める機関の長)
第十四条
(運用の状況の報告)
第十五条
(内閣官房令への委任)