(採用等の協議等の方法)
第八条
法第六十一条の四第一項又は第三項の規定による協議は、採用等をしようとする者又は採用等をされた者の氏名、当該採用等の内容その他の内閣総理大臣が定める事項を記載した書面により行うものとする。
2法第六十一条の八第二項の規定により読み替えて適用する法第六十一条の四第一項又は第三項の規定による通知は、採用等をしようとする者又は採用等をされた者の氏名、当該採用等の内容、当該採用等に係る幹部職に係る標準職務遂行能力を有するか否かの観点から意見を述べるために必要な事項その他の内閣総理大臣が定める事項を記載した書面により行うものとする。