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幹部職員の任用等に関する政令 第七条 (採用等の協議等の対象となる退職)
平成二十六年政令第百九十一号
政令
(採用等の協議等の対象となる退職)
第七条
法第六十一条の四第一項の政令で定める退職は、職員からの申出による退職とする。
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